2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
○国務大臣(田村憲久君) そういう部分もいろいろある中で、被害者の方々、その認定に関しては、例えば御供述でありますとか、また医師等々の証言でありますとか、さらには母子手帳等に記載されています出血量でありますとか、様々なものを取り入れて裁判所の手続の中で総合的に評価をいただいているものだと思っております。
○国務大臣(田村憲久君) そういう部分もいろいろある中で、被害者の方々、その認定に関しては、例えば御供述でありますとか、また医師等々の証言でありますとか、さらには母子手帳等に記載されています出血量でありますとか、様々なものを取り入れて裁判所の手続の中で総合的に評価をいただいているものだと思っております。
であるなら、強制ではなく、利用者の同意がなければ医療券は使えること、利用者の意思に反した説得はすべきでないこと等を生活保護手帳等に明示するなどの徹底を求めるものです。 厚労省は、生活保護の申請は権利です、ためらわず自治体に相談をと呼びかけています。それでも、住まいを失い、所持金が数百円になっても、生活保護だけは受けたくないという方たちがたくさんいます。
であるなら、強制ではなく、利用者の同意がなければ、医療券は使えること、利用者の意思に反した過度の説得はすべきでないことと生活保護手帳等に明示するなど、実務段階での徹底を求めるものです。 第四に、保険者が求めた場合、事業主に労働安全衛生法による健康診断情報の提供を義務付けることです。
一方、秋本氏本人は、かなり細かく手帳等で幾ら払ったかとつけておりまして、そこのところを最終的に調整して、今整理している、こういう状況でございます。
その際の本人確認書類といたしまして、総務省が地方団体の方にお示しをしております特別定額給付金給付事業実施要領におきましては、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証及び年金手帳等の写しなどを例示しているところでございます。
することと、こうやっているものですから、これはちょっと定義として絞り過ぎなのではないかという御指摘もあるわけですが、要は、定義としては障害者雇用促進法、これは広く対応できるという形になっていますが、障害者雇用率制度については、法的公平性と安定性を確保するために、対象障害者を明確かつ容易に判定できるよう、一人一人というよりは、明確かつ容易に判定できるという観点から、対象障害者の条件を原則として障害者手帳等
受験資格を見てみますと、身体障害者手帳等、療育手帳等、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持する障害者の方となっています。しかしながら、手帳を所持されていない又は所持できない障害者の方もたくさんいらっしゃいます。国家公務員として働くことを望む全ての障害者の方が受験できるように、障害者手帳の有無に限定することなく、受験資格をひとしく与えるべきだと考えますが、いかがでしょうか。
一方、障害者雇用率制度では、対象障害者を明確かつ容易に判定できるよう、対象障害者の条件を原則として障害者手帳等を所持していることとしており、今後とも適切に対応してまいります。 障害者活躍推進計画の策定に際しての障害者の方の関与についてお尋ねがありました。 各府省において障害者活躍推進計画を作成するに当たっては、広く職員の意見を聞き、計画に反映させていくことが大事であると認識しています。
障害者選考試験は、障害者雇用率制度における対象障害者が原則として障害者手帳等を所持している方であることを前提に、基本方針において「法定雇用率を達成するための各府省の採用計画における常勤職員の職務内容、規模等を踏まえた上で、人事院が能力実証等の一部を統一的に行う」とされたことを踏まえ、実施することとしたものです。
このため、厚生労働省におきましては、SIDSの発症率を低くするための三つのポイントといたしまして、今の三つに対応いたしますけれども、まず一つ目は、一歳になるまでは寝かせるときはあおむけに寝かせる、二つ目には、できるだけ母乳で育てる、三つ目には、保護者等はたばこをやめる、こういったことを母子健康手帳等に記載いたしまして、保護者等に周知をいたしております。
しかし、雇用率制度の対象は、身体、知的、精神の手帳等の所持者に限られています。当委員会でも指摘しましたが、手帳を持つことを望まない障害者、内部障害を持つ者などが雇用率達成の枠から除外され、雇用に結びつかないことがあってはなりません。 また、採用試験の際には補助者が認められるのに、いざ採用となったら同行者が認められないのは明らかに間違っています。
やはり、人事院の平成三十年度障害者選考試験の合格者、また合格率等を見ますと、療育手帳等を有する知的障害者は全体の〇・四%だったと。こうしたことから、知的障害者の雇用をどのように進めていくのかが大事なテーマとなっていると考えております。 私は、知的障害者の雇用促進に当たっては、特例子会社の制度を活用すべきということをかねてより主張してまいりました。
そして、障害者雇用義務制度は、法的公平性と安定性を確保するという観点から対象とする障害者を明確かつ容易に判定できるようにする趣旨から、対象障害者の条件として、原則として障害者手帳等を所持しているということにしております。 今話がありましたように、対象障害者の範囲、今の手帳に谷間がある、あるいは障害者手帳をとることについてちゅうちょする方もおられる、こういう課題も御指摘をいただきました。
一方で、現行の雇用率制度では、この考え方については、要は法的公平性と安定性を確保する、こういう観点から、対象とする障害者を明確かつ容易に判定できるように、対象障害者の条件を原則として障害者手帳等を所持していることとされております。
○根本国務大臣 障害者雇用率制度では、法的公平性と安定性を確保するため、対象とする障害者を明確かつ容易に判定できるよう、対象障害者の条件を、原則として障害者手帳等を所持していることとしております。
今回実施いたしました障害者選考試験は、身体障害者手帳等、それから療育手帳等又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方を対象といたしまして、統一的に実施したものでございます。 障害の種別にかかわらず同一の筆記試験による第一次選考を行っておりまして、障害の特性によってはなじみにくいところもあったかと考えております。
この合格者のうち、障害の種別ごとの割合を申し上げますと、身体障害者手帳等を有する方が四二・三%、療育手帳等を有する方が〇・四%、精神障害者保健福祉手帳を有する方が五七・三%となってございます。
障害者雇用義務制度では、法的公平性と安定性を確保するため、対象を明確かつ容易に判定できるよう、対象障害者の条件を、原則として障害者手帳等を所持していることとしています。
ところが、雇用率制度の対象は、身体、知的、精神の手帳等の所持者のみです。難病や発達障害などが対象外なのはなぜですか。 手帳がなくても、職業生活に相当の制限を受ける方がいること、そうした方々の中に働きたいと望んでいる方も多いことを認識していますか。 次に、水増し問題を受けての国、地方公共団体に対する措置についてです。 第一に、手帳などの省令で定める書類によって対象者の確認をすると明記しました。
今回実施した障害者選考試験は、身体障害者手帳等、療育手帳等又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方を対象として統一的に実施したものであり、本年三月二十二日に七百五十四名の合格者を発表したところです。本試験は、障害の種別にかかわらず同一の筆記試験による第一次選考を行っており、知的障害など、障害の特性によってはなじみにくいところもあったかと考えられます。
今回の国家公務員障害者選考試験は、身体障害者手帳等、療育手帳等又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方を対象とした統一的な選考試験であり、本年三月二十二日に合格者を発表したところでございまして、その実施状況は、申込者数八千七百十二人、合格者数七百五十四人となっております。
この不適切計上は、身体障害者手帳等を確認することなく、前年までに障害者として報告していた者と同程度の障害を有する者を報告対象の障害者として計上すると、そういう実務慣行を歴代の担当者が安易な前例踏襲により引き継いできたことに起因するものであると考えております。
公共交通機関の障害者割引手続につきましては、本人確認のため、多くの事業者におきまして身体障害者手帳等の提示を求めていると承知をしております。一方、本人確認情報を事前に登録しておくことによりまして、手帳の提示を乗車の都度求めることなく割引料金が適用されるICカードを利用したサービス等を実施している事業者もいるところであります。
また、報告書におきましては、平成十六年度以降の通報依頼通知にあります、原則として、この記載を根拠に身体障害者の範囲を手帳等以外の資料によって確認することが許容されていると理解、このようにできるはずもなく、また、仮に不明な点があるならば、制度所管官庁であります厚生労働省に問い合わせるなどして適切に対応すべきであった、このように大変厳しい指摘がなされているものと、そのように承知をしているところでございます
例えば平成十七年、手帳等確認のためのガイドラインというものが発出をされているといったタイミングもありますし、毎年、そもそも通報をしっかり行うということ、各省庁と厚労省はやりとりをやっていたわけでありますが、そこについても全くなし崩し的になっていたということ。
○政府参考人(土生栄二君) 障害者である職員の適正な把握、確認方法につきましては、職業安定局でプライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン、これを定めているところでございまして、その中で、利用目的を明示して、本人の同意を得て、必要な範囲内で障害者手帳等により確認するといった取扱いにしているところでございます。
御指摘の点につきましては、今般の検証委員会による調査にきちんとお応えすべく、可能な限りさかのぼって過去の担当者への聞き取りや保存資料の精査を行ったところ、今般の不適切計上は、身体障害者手帳等を確認することなく、前年までに障害者として報告している者と同程度の障害を有する者を報告対象の障害者として計上する、そういった実務慣行を歴代の担当者が安易な前例踏襲により引き継いできたことに起因することが判明したものであります
他方、各行政機関の対応につきましても、報告書におきまして、「原則として」の記載を根拠に、身体障害者の範囲を、手帳等以外の資料によっても確認することが許されていると理解できるはずもなく、仮に不明な点があるのであれば、制度所管省庁である厚生労働省職業安定局に問い合わせるなどして適切に対応すべきであったという厳しい御指摘をいただいているということでございます。